結婚相談所の詐欺|入会前に公的情報で確かめる5つの手順

結婚相談所の詐欺|入会前に公的情報で確かめる5つの手順 結婚相談所の選び方・比較

この記事でわかること

  • 契約を急かされたときに確かめる書面
  • 契約前に法律で交付が義務づけられている書面
  • 処分歴・認証・消費生活センターを自分で確かめる5つの手順
  • 会員本人による詐欺と相談所側のトラブルの違い
  • 被害かもしれないと感じたときの相談先

まず結論

契約を急かされて、料金や条件が書面になっていないまま話が進むようであれば、法律上の義務が果たされていない状態です(対象は下の条件にあたる契約)。結婚相談所まわりの「詐欺」には、事業者側の契約・料金のトラブルと、会員本人による金銭要求などの2種類があり、どちらもゼロとは言えません。

  • 事業者側のトラブル:契約前の法定の「概要書面」が出るかを確かめる(特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたるのは、期間2か月超かつ5万円超の契約)
  • 会員本人による詐欺:入会前に、独身証明書などの書類提出を求める仕組みがあるかを確かめる

不安を感じたら消費者ホットライン「188」、犯罪の疑いがあれば警察相談専用電話「#9110」が窓口です。

「結婚相談所 詐欺」と検索する人の多くは、まだ入会する前の段階で、この業界にお金を預けて大丈夫かを確かめたいはずです。すでに契約していて解約や返金を考えている場合は、クーリング・オフや戻せるお金の記事のほうが早く答えに近づけます。

ここでは、これから入会を検討している人向けに、業界の外にある公的な情報で自分の目で照合する手順をまとめています。

「上位記事の多くは業界側」という前提を踏まえて読む

「結婚相談所 詐欺」で検索して出てくる上位記事は、2つの方法で調べたところ、どちらもおよそ半分が結婚相談所自身か、その運営メディアによるものでした。

以前、「結婚相談所の現実」を調べたときも同じ傾向があり(参照:結婚相談所の現実|上位記事の8割は相談所が書いていた)、業界側の記事は「大手・連盟加盟の相談所を選べば安心」という結論で終わり、そのまま自社の相談窓口へ案内する構成が目立ちました。

大手や連盟加盟であることは1つの目安にはなりますが、それだけで詐欺やトラブルに遭わないと保証されるものではありません。次の章から、業界の外にある公的な情報で、自分で確かめられる基準を見ていきます。

事業者側のトラブルは「法定の書面が出るか」で見分ける

特定継続的役務提供の対象要件と書面交付義務の図

結婚相手紹介サービスの契約のうち、期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたります。

この条件を満たす契約では、契約前に概要書面を、契約後に契約書面を交付することが事業者の法律上の義務です(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供、2026年8月28日確認)。

概要書面には、事業者の名称・住所・電話番号、役務の内容、支払う金銭の概算額と支払時期・方法、役務の提供期間、クーリング・オフや中途解約に関する事項などが書かれます(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供)。

契約を急かされて、料金や条件が書面になっていないまま話が進むようであれば、法律上の義務が果たされていない状態です。契約前にこの書面が出るかどうかを確認するだけで、後出しの料金や誇大な勧誘は避けやすくなります。

なお、この条件にあてはまらない短期のプランやオンライン完結型のサービスは対象外になる場合があるため、自分の契約がどちらにあたるかもあわせて確認してください。

対象外でも、後ほどの手順2〜5(処分歴・認証・消費生活センター・書類提出)で確かめられます。

会員本人による詐欺は、結婚相談所に限った話ではない

「結婚詐欺」という言葉が示す被害の多くは、結婚相談所を経由したものというより、SNSやマッチングアプリなど身元確認の薄い出会い方をきっかけに起きています。

警察庁が2026年6月5日に公表した確定値によると、SNS上の出会いをきっかけにした「SNS型ロマンス詐欺」の認知件数は5,645件、被害額は546.4億円にのぼります(出典:警察庁SOS47「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の確定値」)。

この数字は結婚相談所での被害だけを表す統計ではありませんが、身元確認や書類提出の仕組みが薄い出会い方では、これだけの規模の被害が起きているという事実でもあります。

相談所を検討する際に、独身証明書のような書類提出の仕組みがあるかどうかを確認する意味は、この対比の中にあります。また、「結婚してくれない」「連絡が減った」というだけでは、法律上の詐欺にあたるかどうかは分かりません。

犯罪の成否は自分で判断せず、不安を感じたときは記事末尾の相談窓口を頼ってください。

入会前に、業界の外の公的情報で自分で照合する5つの手順

入会前に公的情報で自分で照合する5つの手順の一覧

ここまでの基準を、実際に自分で確かめられる形にまとめました。私が2026年8月28日に実際に開いて確かめたところ、いずれも誰でもアクセスできる公的な情報源でした。

手順 確かめること 参照先
1 契約前に「概要書面」をくれるか 消費者庁 特定商取引法ガイド
2 処分歴が公表されていないか 消費者庁 執行事例の検索
3 マル適マークの認証を受けているか JLCA マル適マークCMS 認証事業者一覧
4 契約前に、消費生活センターへ相談できる 国民生活センター 全国の消費生活センター等
5 独身証明書など書類提出の仕組みがあるか 検討中の相談所の公式サイト(提出書類の欄)/無料相談で確認

処分歴については、検索窓の取引類型で「特定継続的役務提供」を選ぶと自分でいつでも確認できます(2026年8月28日時点の全体の掲載件数は526件)。

今回、結婚相手紹介サービスに絞った直近の処分事例は確認できませんでしたが、これは「処分が無い」ことの証明にはなりません。

掲載は原則5年間なので、それより古い処分は一覧から消えており、「公表されている処分は見当たらない」までしか言えない点に注意してください。マル適マークCMSの認証は、事業者が自ら申請して取得する制度です。

申請できるのは結婚相手紹介サービス事業を1年以上営んでいる事業者で、申請と審査には費用もかかります(出典:JLCA「取得までの流れ」、2026年8月28日確認)。

一覧に載っていない相談所が問題を抱えているとは限らず、載っていれば判断材料が1つ増える、という受け止め方が実態に近いといえます。

独身証明書は本籍地の市区町村役場で取得でき、横浜市の案内では手数料は1通300円、郵送やマイナンバーカードでのオンライン請求にも対応しています(出典:横浜市「独身証明書」、2026年8月28日確認)。

提出をルールにしている相談所も見られますが、連盟や会社によって運用が異なるため、書類の提出をまったく求められない場合は契約前に確認しておくと安心です。契約前の不安は、消費生活センターに相談することもできます。

国民生活センターの案内は、消費生活センター等が受け付けるものを「商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど」と説明しています(出典:国民生活センター「全国の消費生活センター等」、2026年8月28日確認)。

「苦情」だけでなく「問合せ」も受け付けているので、契約する前の質問も、まず問い合わせて大丈夫です。

消費者ホットライン「188」にかけると、身近な消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます。

相談そのものは無料ですが、窓口につながった時点から通話料がかかります。土日祝日に市区町村や都道府県の消費生活センターが開いていない場合は国民生活センターが相談を補完するとされ、施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用できます(出典:消費者庁「消費者ホットライン」、2026年10月3日確認)。

⚠️ 認証・大手だからといって、被害がゼロになる保証ではありません

マル適マークCMSの認証は、特定商取引法や個人情報保護法などの関係法令が守られているかを審査する制度で、経済産業省のガイドラインにもとづいています(出典:JLCA マル適マークCMS)。法令遵守の体制を確認する仕組みであって、会員同士のトラブルや将来の被害を保証するものではありません。認証の有無は判断材料の一つとして使い、それだけで安心しきらないようにしてください。

すでに契約している人・被害かもしれないと感じたときの相談先

成婚率を根拠に「安心」「実績が豊富」と打ち出す表示を見かけたら、まず分母の定義を確認してください。在籍する全会員を分母にするか、その年に活動を終えた人だけを分母にするかで、同じ「成婚率」でも数字の見え方は大きく変わります。

分母の定義ごとの整理は結婚相談所の成婚率のからくり|大手2社の注記を並べて分かったことにまとめました。

解約を申し出たのに、担当者から強く引き止められたり、理由をつけて先延ばしにされたりしていませんか。

特定継続的役務提供にあたる契約であれば、中途解約はクーリング・オフの期間を過ぎても将来に向けていつでも申し出ることができ、事業者が請求できる金額には法律の上限があります(対象外の短期・少額の契約は、この上限の対象外です)。

引き止められたときの伝え方と手順は結婚相談所の退会|手順・費用・引き止められたときの伝え方に、クーリング・オフの8日の数え方とメールの通知文例は結婚相談所のクーリングオフ|8日の数え方・メール文例・休会にまとめています。

解約以外の「戻せるお金」を時点別に整理した記事は結婚相談所で後悔したとき|時点別に「戻せるお金」と残る選択を参照してください。

契約や返金のやり取りで納得できないことがあれば消費者ホットライン「188」、会員本人からの金銭要求など犯罪の可能性を感じる場合は警察相談専用電話「#9110」も窓口の一つです。何が法律上の詐欺にあたるかの判断は、この記事ではできません。

個別の状況は、消費生活センターや警察、弁護士など専門の窓口で確認してください。

よくある質問

Q. 処分歴を検索して何も出てこなければ安心していいですか?
A. 「公表されている処分は見当たらない」とは言えますが、掲載は原則5年間なので、それより古い処分は一覧から消えています。「処分が無い」とまでは言い切れません。

Q. マル適マークの一覧に載っていない相談所は避けるべきですか?
A. 認証は事業者が自ら申請する制度で、1年以上の事業実績や費用も条件になります。載っていないから避けるべきとは言えず、判断材料の一つとして受け止めてください。

Q. 無料相談の場で「概要書面をください」と言ってもいいですか?
A. 契約前に概要書面を求めるのは自然な確認です。出し渋る様子があれば、その場で決めず持ち帰って検討してください。

まとめ

  • 結婚相談所を経由した詐欺のリスクは低いとされるが、根拠は独身証明書などの仕組みにある
  • 契約前に概要書面が出るかは、特定商取引法で定められた確かめやすい基準
  • 処分歴は消費者庁で、認証事業者一覧はJLCAで調べられ、契約前の不安は消費生活センターにも相談できる
  • 認証や大手であることは目安にはなるが、被害がゼロになる保証ではない
  • 不安を感じたら消費者ホットライン188、犯罪の疑いは警察相談専用電話#9110へ

次の一歩は1つです。無料相談の場で「概要書面をください」と頼み、出てこなければ、その場では契約を決めずに持ち帰ってください。

婚活カタログ編集部。結婚相談所・婚活アプリ・結婚式場を、実際に資料請求や公式サイトの一次情報にあたって中立の立場で比較しています(特定の相談所・アプリに所属しない調査者です)。

ゆいをフォローする
結婚相談所の選び方・比較
シェアする
ゆいをフォローする
タイトルとURLをコピーしました