結婚相談所のクーリングオフ|8日の数え方・メール文例・休会

結婚相談所のクーリングオフ|8日の数え方・メール文例・休会 うまくいかない時・やめ方

まず結論

結婚相談所のクーリング・オフは、条件を満たせばできます。

  • できるか……契約期間が2か月を超え、かつ金額が5万円を超える契約が対象です。
  • 期限……契約書面(契約のときに渡された、金額や期間が書いてある書面)を受け取った日を1日目として、8日目のうちに通知を発信すれば間に合います(届くのが9日目以降でも可)。
  • やり方……はがきなどの書面のほか、2022年6月からはメールでも通知できます。
  • お金……違約金や損害賠償は請求されず、支払い済みの金銭は速やかに返還されます。

店舗で契約してその場で契約書面を受け取ったなら、契約した日が1日目です。8日を過ぎていても、中途解約や休会という道は残っています。

この記事の法律の解説は、2026年8月25日に条文と公的機関のページを開いて確認した内容です。最新の取り扱いは出典の各ページで確かめてください。

この記事でわかること

  • クーリング・オフの対象になる契約の条件
  • 「8日」の数え方と、数え始める日の決め方
  • メール・はがきでの伝え方と文例
  • 8日を過ぎたときの選択肢(中途解約・休会)

その契約は、そもそもクーリング・オフの対象か

結婚相手紹介サービスがクーリング・オフの対象になるのは、契約期間が2か月を超え、かつ金額が5万円を超える契約です。特定商取引法はこの条件を満たすものを「特定継続的役務提供」と呼んでいます。

契約期間が2か月以内、または金額が5万円以下の契約は対象外です。短期のお試しプランなどが当てはまることもあるので、まず自分の契約書で期間と金額を確認してください。

見るのは、契約書の「契約期間」や「提供期間」の欄です。消費者庁のガイドは、結婚相手紹介サービスの対象を期間「2月を超えるもの」・金額「5万円を超えるもの」と示しています。

1年契約は2か月を超えます。成婚まで続く(期限の定めが無い)契約や自動更新の契約については、ガイドの表には書かれていませんが、同じ消費者庁のQ&Aは会員権制について「有効期限のないものについては…常に基準期間を超えるとみなします」としています。期間欄が1年以上だったり期限の定めが無かったりするなら対象になる可能性が高いので、消費者ホットライン188で確認してください。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」/消費者庁「特定継続的役務提供Q&A」

「8日」はいつから数えるのか

8日間の数え方の図。金曜に契約書面を受け取ったら、その金曜が1日目、翌週の金曜が8日目

数え始めるのは、契約書面を受け取った日です。契約書面とは、契約したときに遅滞なく渡される、サービス内容・金額・支払時期・提供期間・解約の決まりを書いた書面のこと。受け取った日そのものが1日目です。

2026年8月25日に「結婚相談所 クーリングオフ」の検索上位20ページを調べたところ、弁護士・行政書士・公的機関・Q&Aサイトなど第三者の立場のものは6件だけで、残りは結婚相談所や関連事業者のサイトでした(筆者調べ。検索結果は時期や環境で変わります)。

そして「8日はいつから」の書き方が、次のように分かれていました。

表記の型 実例(取得日:2026年8月25日)
書面の受領日から 「契約書面交付の日より8日間(…初日が算入される点に注意)」(横浜婚活・結婚相談所センター)
契約日・入会日から 「原則、契約を交わした日から8日以内」(パートナーエージェント)。同じページ内に「契約書面を受け取った日から起算して」という表記も併記されています

どちらかが誤りだと言い切れるわけではなく、ページの更新時期や書き方の違いから表記がずれている可能性があります。ただ、読む側は迷ってしまうので、条文と公的機関の言葉で確かめるのが確実です。

特定商取引法48条1項は「第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき…を除き」と定めています。

ここで指されている42条2項の書面が、契約書面です(42条1項の概要書面は契約前に渡されるもので、8日の起算日にはなりません)。

消費者庁の特定商取引法ガイドにある結婚相手紹介業者との契約の事例も、「契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます」と説明しています。

金曜日に契約書面を受け取ったなら、その金曜日が1日目。土日を挟んでも数え方は変わらず、翌週の金曜日が8日目です。8日目の当日中に通知を発信すれば間に合います。契約書面をまだ受け取っていない段階では、そもそも数え始めていません。

出典:e-Gov法令検索「特定商取引法」第48条・第42条/国民生活センター「クーリング・オフ」/消費者庁「特定商取引法ガイド 事例 結婚相手紹介業者との契約をクーリング・オフしたい」/国民生活センター消費者トラブルFAQ(旧ページ。2026年9月14日に国民生活センター「消費者トラブル解決ナビ」へ移行し、このURLは新サイトのトップへ転送されます)

どうやって伝えるか

2022年6月1日から、書面だけでなくメールなどの電磁的記録でも通知できるようになりました。電子メール、USBメモリなどの記録媒体、事業者サイトの専用フォーム、FAXも対象です。

通知には契約年月日・契約者名・契約したサービス名・契約金額・通知を発した日を書きます。国民生活センターが挙げる記載事項をもとにした、コピーして使える文例です。宛先は、契約書面に記載されている事業者の連絡先へ。

契約書面に電磁的記録での通知先や方法が書かれていれば、それに従います。事業者がクーリング・オフ専用フォームを設けている場合は、そこからでも構いません(送信画面のスクリーンショットを保存しておきます)。

契約書面にメールアドレスや専用フォームの記載が無ければ、書面の会社住所あてにはがき(特定記録郵便か簡易書留)で送るのが確実です。担当者の個人メールやLINEで足りるかは、消費者庁のQ&Aに書かれていないため、足りるとは言い切れないところです。

📩 メールで通知する場合の文例

件名:契約解除(クーリング・オフ)のご通知
〇〇株式会社 ご担当者様
契約年月日:2026年〇月〇日
契約者名:〇〇〇〇
契約したサービス名:〇〇(結婚相手紹介サービス)
契約金額:〇〇円
上記契約につき、特定商取引法第48条に基づき、本通知をもって契約を解除(クーリング・オフ)いたします。既にお支払いした金額は速やかにご返還ください。
通知日:2026年〇月〇日

はがきなら両面をコピーし、特定記録郵便または簡易書留で代表者あてに送ります(会社名・住所は契約書面に記載のものを使うと確実です)。メールやフォームなら、送信控えの保存やスクリーンショットが証拠代わりです。

関係書類は少なくとも5年間、保管しておきましょう。分割払いなどのクレジット契約を結んでいるなら、結婚相談所だけでなくクレジット会社にも同時に通知してください(一括払いのカード決済だけなら、法律上この通知は求められていません)。

通知の効力は発信主義です。8日目のうちに発信(投函・送信)すれば足り、相手に届くのが9日目以降でも有効です。発信した時点で効力が生じるので、そのあとに相談所から電話がかかってきたとしても、それで効力が消えることはありません。

出典:消費者庁「電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」/国民生活センター「クーリング・オフ」

ゆいの取材メモ

2026年8月25日、e-Govで特定商取引法48条と42条の条文を開き、国民生活センターの特集ページと消費者トラブルFAQを同じ日に読み比べました(このFAQは2026年9月14日に「消費者トラブル解決ナビ」へ移行し、旧URLは新サイトのトップへ転送されます。本文の引用は消費者庁の事例に差し替えました)。条文には「書面又は電磁的記録により」と明記されている一方、はがきの案内だけで電磁的記録に触れていない解説ページもありました。※公式サイトと条文を開いて確認した範囲の記録です。資料請求・無料相談・体験登録はしておらず、交際・成婚の体験もありません。

お金はどうなるか

クーリング・オフが成立すれば、違約金や損害賠償を請求されることはありません。活動が始まっていてもその分の対価は請求されず、既に受け取っている金銭は速やかに返還されます。消費者に不利な特約を結んでいても、その特約自体が無効とされています。

インターネットのQ&A掲示板では「一旦入金してから返金すると言われた」という趣旨の書き込みも見られます(詳しい経緯は書き込みだけでは分かりません)。

特定商取引法48条6項は、クーリング・オフの通知をしたあとは、既に役務が提供されていても事業者は対価の支払を請求できないと定めています。同じような対応をされて納得できないときは、支払う前に消費者ホットライン188へ相談してみてください。

出典:e-Gov法令検索「特定商取引法」第48条4項・6項・7項・8項

8日を過ぎていたら

8日を過ぎたときの3つの道の図。クーリング・オフ、中途解約、休会の分かれ方

8日を過ぎても、残る道は3つです。

  • 書面に不備があった場合……記載事項に不足があるときは、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。
  • 事実と違うことを告げられた、または威迫された場合……改めて交付された書面の受領日から、あらためて8日を数え直せる場合があります。自分のケースが当てはまるか判断がつかないときは、消費者ホットライン188に相談してください。
  • どちらにも当てはまらない場合……残るのは中途解約です。8日を過ぎても将来に向けていつでも解除でき、事業者が請求できる金額には法律の上限が設けられています。上限額の一覧は結婚相談所の乗り換え|連盟・乗り換え割・辞めるときのお金に、退会の申し出方と精算の計算例は結婚相談所の退会|手順・費用・引き止められたときの伝え方にまとめました。

すぐに決められないなら、いったん活動を止める「休会」という道もあります。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」

休会は「辞める」前の第3の選択肢

休会は法律の制度ではなく、各社が任意に設けているものです。会社ごとに条件が違い、無料とは限りません。下の表は、スマリッジは2026年8月25日、ツヴァイとオーネットは2026年10月3日に公式ページで確認した内容です。

サービス 休会中の月額 期間の条件・注意点
ツヴァイ 1,650円(税込) 1回最長1か月、年間最大6か月まで。休止中は紹介が行われない
オーネット 2,200円(税込) オーネット会員同士で交際に進んだ場合の「交際休止」(公式Q&Aで案内されている休止制度はこれだけ)。毎月申請で最大12か月。休止中は通常の月会費が止まる
スマリッジ 4,400円(税込) 1か月単位で、休会期間中も会員期間とみなす。毎月15日までにメールで申し出。進行中の案件があると休会は認められない

休会できる条件は会社ごとに限られ(オーネットの公式Q&Aで案内されている休止は交際休止だけ)、止めても月1,650円から4,400円ほどはかかります。会社によっては休会中も会員期間のカウントが止まりません。それでも、辞めるかどうか迷っている段階なら、退会より先に条件を見ておく価値はあります。

料金や条件は改定されるため、最新は各社の公式ページと契約書面で確認してください。出典:ツヴァイ「よくあるご質問」/ツヴァイ「料金」/オーネット「よくあるご質問」/オーネット「料金のよくあるご質問」/オーネット「交際・成婚のよくあるご質問」/スマリッジ「よくあるご質問」(確認日は表の上に記載)

退会や乗り換えを決める前に、後悔しないか整理しておきたい場合は結婚相談所で後悔したとき|時点別に「戻せるお金」と残る選択もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. クーリングオフが効かないものは何ですか
A. 期間が2か月以下、または金額が5万円以下の契約は特定継続的役務提供にあたらず、対象外とされています。

Q. 入会金や登録料も戻りますか
A. 特定商取引法48条7項は、クーリング・オフがあったとき、契約に関連して受け取った金銭を事業者が速やかに返還しなければならないと定めています。

条文は入会金・登録料といった名目を限っていません。契約書面に「返金しない」とあっても、クーリング・オフでは消費者に不利な特約は無効です(48条)。個々の費用の扱いは契約書面の内訳で確かめ、判断がつかなければ消費者ホットライン188へ。

Q. お見合いが始まっていてもクーリング・オフできますか
A. 8日以内なら可能です。48条6項は、役務の提供がすでに行われていても、事業者は対価などの金銭を請求できないと定めています。

Q. 結婚相談所は1か月で退会できますか
A. 8日以内ならクーリング・オフ、過ぎていても中途解約という手段があります。手順は結婚相談所の退会|手順・費用・引き止められたときの伝え方をご覧ください。

Q. 結婚相談所の途中解約はできますか
A. 期間を過ぎてもいつでも中途解約でき、請求できる額には法律の上限があるとされます。上限額は結婚相談所の乗り換え|連盟・乗り換え割・辞めるときのお金に。

まとめ

  • クーリング・オフの対象は、契約期間2か月超・金額5万円超の契約
  • 数え始めるのは契約書面(契約したときに渡される書面)を受け取った日。その日が1日目
  • 2022年6月からメールなどの電磁的記録でも通知でき、8日目のうちに発信すれば足りる
  • クーリング・オフなら違約金なし、既払金は速やかに返還される
  • 8日を過ぎても書面の不備・妨害があれば期間後もできる場合があり、それ以外は中途解約や休会が残る

迷ったときは契約書の条項をまず確認し、それでも判断がつかなければ消費者ホットライン「188」からお住まいの消費生活センターに相談してみてください。

婚活カタログ編集部。結婚相談所・婚活アプリ・結婚式場を、実際に資料請求や公式サイトの一次情報にあたって中立の立場で比較しています(特定の相談所・アプリに所属しない調査者です)。

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